NAF門会計事務所

社会保険労務士

経営者の労災加入/1人親方労災加入

会社全員分の労災カバー。従業員は労災保険へ強制加入、経営者及びその家族は加入できないため、労働保険事務組合を通して労災保険へ特別加入

特別加入について

事業主も労災保険に加入できます。
煩雑な事務処理の手間も一切不要。
届出も全て対応いたします。

労災保険は本来、労働者の業務中、
もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、
死亡等に対して保険給付を行う制度です。

したがって、企業経営者、役員、経営者の家族従事者等の事業主は
労災保険の給付を受けることができません。

しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、
業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。

そのような時のため、一定の要件を満たした事業主に対し労災保険からの給付が
受けられる制度を設けています。

弊事務所は大阪SR経営管理センターに加入し、労災保険の特別加入を推進しております。

中小事業主の特別加入のメリット

  • 国が運営している制度なので安価で充実した補償が受けられます。
  • 社長、役員、家族従事者も労災保険が適用されます。
  • 保険料は給付基礎日額に応じて自由に設定できます。
  • 労働保険事務を一括して代行しますので、事務処理の負担が軽減されます。