節税対策
- 相続税の節税てできるの?
- 相続税の節税は、様々な方法があります。
そして、弊社では30を超えるメニューの中からそれぞれに応じた組み合わせを提供いたします。 - 誰でも節税対策ができるのですか?
- どのような方でも何らかの方法は提案できると考えております。
また、大半の方は2次相続まで含めると相続対策がより有効だと考えます。 - 例えばどんな方法がありますか?
-
- ①特例の活用
- ②不動産の有効活用
- ③生命保険の活用
小規模宅地の特例
所有している土地については、下記の一覧に示すように評価額が大幅に減額されます。
相続する土地 | 相続する人 | 相続税評価額 | 上限面積 |
---|---|---|---|
自宅の土地 |
|
80%減 | 330m2 |
会社や工場の土地 | 事業を引き継ぐ親族 | 80%減 | 400m2 |
アパートや駐車場の土地 | 事業を引き継ぐ親族 | 50%減 | 200m2 |
不動産の活用
相続財産のうち不動産である場合は、その評価額は様々な方法で減額が可能となります。
さらに言えば、現金を不動産に変えることによって節税も可能となるのです。
例えば同じ1億円の財産でも・・・・・・
- 1億円の現金
- 土地の購入
- 7000万~8000万に減額
実勢価格の7-8割の評価額 - 第三者に貸与
- 4900万~6400万に減額
実勢価格の2-3割の評価額
- 1億円の現金
- 家を建築
- 3000万~7000万に減額
建築費用(購入価格)の
3-7割の評価額 - 第三者に貸与
- 2100万~4900万に減額
建築費用(購入価格)の
3-7割の評価額
非課税枠のある「生命保険」
死亡保険金は、「みなし相続財産」として課税価格に含まれますが、「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。
特定した遺族に現金を相続させる手段としても有効です。
例えば・・・・・
2,000万円の保険金を受け取った場合
「500万円×相続人3人」=1500万円が非課税となり、相続財産は500万円となります。