NAF門会計事務所

資産税関係

節税対策

相続税の節税てできるの?
相続税の節税は、様々な方法があります。
そして、弊社では30を超えるメニューの中からそれぞれに応じた組み合わせを提供いたします。
誰でも節税対策ができるのですか?
どのような方でも何らかの方法は提案できると考えております。
また、大半の方は2次相続まで含めると相続対策がより有効だと考えます。
例えばどんな方法がありますか?
  • ①特例の活用
  • ②不動産の有効活用
  • ③生命保険の活用

小規模宅地の特例

所有している土地については、下記の一覧に示すように評価額が大幅に減額されます。

相続する土地 相続する人 相続税評価額 上限面積
自宅の土地
  • ・配偶者
  • ・同居または生計を同一にしている親族
  • ・持ち家のない別居親族
80%減 330m2
会社や工場の土地 事業を引き継ぐ親族 80%減 400m2
アパートや駐車場の土地 事業を引き継ぐ親族 50%減 200m2

不動産の活用

相続財産のうち不動産である場合は、その評価額は様々な方法で減額が可能となります。
さらに言えば、現金を不動産に変えることによって節税も可能となるのです。

例えば同じ1億円の財産でも・・・・・・

  1. 1億円の現金
  2. 土地の購入
  3. 7000万~8000万に減額
    実勢価格の7-8割の評価額
  4. 第三者に貸与
  5. 4900万~6400万に減額
    実勢価格の2-3割の評価額
  1. 1億円の現金
  2. 家を建築
  3. 3000万~7000万に減額
    建築費用(購入価格)の
    3-7割の評価額
  4. 第三者に貸与
  5. 2100万~4900万に減額
    建築費用(購入価格)の
    3-7割の評価額

非課税枠のある「生命保険」

死亡保険金は、「みなし相続財産」として課税価格に含まれますが、「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。
特定した遺族に現金を相続させる手段としても有効です。

例えば・・・・・
2,000万円の保険金を受け取った場合
「500万円×相続人3人」=1500万円が非課税となり、相続財産は500万円となります。