NAF門会計事務所

資産税関係

納税資金確保

・相続財産に見合った納税資金がないとき、相続税を延納(分割払い)を申請するか、不動産などの資産を売却して現金を準備するしかありません(物納を除く)。
しかし、延納の利子税は高く、相続税を払うために家族の生活を犠牲にさせることは忍びないところです。できることなら延納は避けたほうが賢明です。

・何の対策も講じずに「何とかなるだろう」とタカをくくっていたり、「この土地は、このぐらいで売れるだろう」といった希望的な予測に基づく無理な納税計画は、相続破産を招きます。相続財産を分散してしまうと、納税者に十分な資産が残らないようになります。

残される家族を思うのであれば、前もって納税資金を用意してあげることが大事です。

納税資金確保 (相続税をどうして払うの)

相続税はいつまでに支払うの?
申告期限と同じですが、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」となります。
例えば5月1日(お亡くなりになった日)とするとその翌日は5月2日(その翌日)となり、申告期限は、3月1日となります。
相続税は誰が支払うの?
財産を貰った人がその財産額に応じて連帯で支払うことになります。
納税はどこでできるの?
税務署だけでなく金融機関(郵便局を含む)の窓口で納税できます。
現金一括納付でしか認められないの?

原則的には現金一括納付ですが、延納や物納という方法もあります。

延納:
現金一括納付が難しい場合に分割(最長20年)して支払う方法です。
但し、担保の提供と利子税の納付が必要となります。
物納:
現金一括納付や延納でも納税ができないと場合には、物納を行います。
相続財産を評価額にて納税します。
物納を行う場合には、物納財産の選定や一定の手続後に許可が必要になります。

ここで、ポイント

・納税資金が不足する場合は、延納・物納を申請するか、不動産などの資産の売却を行います。せっかくの財産を安易に売却したりするのは、不本意な結果となる事も多くあります。

・利子税は高く、相続税を支払うために前もって納税資金を用意してあげることが大事です。
何の対策も講じずに「何とかなるだろう!!」「この土地は、高額で売却できる!!」といった希望的な予測に基づく無理な納税計画は、相続破産を招きます。

納税資金確保の一例

・いまある資産を活用したり、利回りが低い資産を利回りが高い資産に組み替えて、できるだけ収入を増やし、相続時に多くの現金を残すことです。
相続財産にまとまった現金があることで、難しいと思われる問題が解決するケースが多くなります。

・現金で相続税を納付することができれば、土地などの資産を売却せずにすみます。
つまり収入増を図ることは、納税資金対策になり、遺産争いを避けることもにもなります。

  • 1.不動産の活用による納税資金対策詳しく見る
  • 2.給与の支払いによる納税資金対策
  • 3.生命保険による納税資金対策
  • 4.物納による納税資金対策

納税資金確保

・相続税対策というと、節税に目がいきがちですが、忘れてならないのが財源対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がなくなってしまいます。

・たとえば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、たとえば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。
また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
さらに、生命保険金には非課税額があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。