贈与税
- 贈与税とは何にかかるの?
- 贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。
代表的な財産としては、現金だけでなく土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。 - 贈与税はいつ申告するの?
- 毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対する贈与税を翌年2月1日より3月15日までの期間に申告と納税をします。
- 贈与税の計算はどうするの?
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課税価格 = 贈与財産価額 - 110万円(基礎控除)※1
税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額
※1 基礎控除・・・年間110万円以内の贈与は申告不要です。
- 親子間の贈与には何か特典はないの
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20才以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率(特例税率)があります。
一般的に言われている生前贈与として、相続税精算時課税の特例があります。基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額 200万円以下 10 200万円超400万円以下 15 10万円 400万円超 600万円以下 20 30万円 600万円超 1000万円以下 30 90万円 1000万円超 1500万円以下 40 190万円 1500万円超 3000万円以下 45 265万円 3000万円超 4500万円以下 50 415万円 4500万円超 55 640万円 - 夫婦間の贈与で何か特典がありませんか
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一定の要件を満たせばおしどり贈与(夫婦間贈与)の特例があります。
数多くの方が相続税の節税の一環として活用しております。
特に地価が上昇している場合は有効です。この特例により、マイホーム又はマイホームの購入資金のうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは無税で贈与を受けることができます。
贈与とされる行為
現金や不動産などの贈与であれば、一般の人にもわかりやすいのですが、意外と気がつかない贈与もあります。税務上は次のような行為も贈与に含まれます。
- ①お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき。
- 夫しか資金を出してないのに夫婦共有とした場合や、親が資金を出しているのに親の名義がない場合など。
- ②親族の名を借りて、財産を取得したとき。
- 自分が借金をできないため、親が借入れをし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している場合など。
- ③借金を免除してもらったとき。
- 親より借入れし、その後返済をしないことにする場合など。
- ④常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき。
- 無利子やあるとき払いの催促なしなどの条件で一般の銀行・金融機関の条件と大幅に違う場合など。
- ⑤時価よりも著しく安い(高い)価格で財産を買い受けたとき。
- 親より時価3,000万円のマンションを1,000万円で買い受けた場合など。
おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例
妻の内助の功を評価して設けられた特例が、「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)です。この特例により、マイホーム又はマイホームの購入資金のうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは無税で贈与を受けることができます。
税額 = (贈与財産価額 - 2,000万円 - 110万円) × 税率 - 控除額※
※贈与税の税率・控除額はこちら
- ①婚姻期間20年以上
- 入籍してから20年以上経っていること。内縁関係は認められません。
- ②居住用不動産かその取得のための金銭
- マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれかです。
- ③翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。
- ④一生に一度の適用
- この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使えません。
- ⑤申告が必要
- 贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告が必要になります。
ケーススタディ
- 20歳以上の子が親より建物(評価額600万円)の贈与を受けました。贈与税はいくらですか?
- ※贈与税の税率・控除額はこちら
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- 贈与財産価額
- (600万円
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- 基礎控除
- 110万円)
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- 税率
- 20%
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- 控除額
- 30万円
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- 贈与税
- 68万円
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- おしどり贈与の計算
- 婚姻期間20年以上である夫から現在住んでいる家と土地の一部(相続税評価額2,200万円)について妻が贈与を受けた場合。
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- 贈与財産価額
- (2,200万円
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- 配偶者控除額
- 2,000万円
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- 基礎控除
- 110万円)
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- 税率
- 10%
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- 贈与税
- 9万円
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